2020-05-28 第201回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
そうすると、政府に権限を集中させて、憲法のもとでの権力分立と人権保障を一時的に停止する措置であって、これは国家緊急権とも呼ばれますけれども、我々は、大衆運動や言論を弾圧する根拠となった一九二八年の治安維持法の改正が当時の緊急勅令で行われたことを歴史の教訓とすべきなので、そういったときに、またコロナを使って憲法みたいな話は、ちょっと私はどうかというふうに思っています。
そうすると、政府に権限を集中させて、憲法のもとでの権力分立と人権保障を一時的に停止する措置であって、これは国家緊急権とも呼ばれますけれども、我々は、大衆運動や言論を弾圧する根拠となった一九二八年の治安維持法の改正が当時の緊急勅令で行われたことを歴史の教訓とすべきなので、そういったときに、またコロナを使って憲法みたいな話は、ちょっと私はどうかというふうに思っています。
もう一つは、憲法を改正して国家緊急権などを創設するという、緊急事態条項というアプローチがあるわけでありますが、この二つは全く違うわけであります。 そして、現行憲法にはこの緊急事態条項は存在せず、個別法で対応するというアプローチがとられているわけであります。 そこで、なぜ日本国憲法に緊急事態条項がないのか。
東日本大震災を例にして、元防衛大臣が、憲法に国の緊急権の規定がないために、国が住民に直接指示、命令する権限がないとして、緊急事態条項の必要性を強調された過去がございます。 ただ、資料の最後につけておりますとおり、被災自治体に対するアンケートでは、多くの自治体が、逆に自治体に権限が欲しかったと。
もう一点、私権制限について、緊急権について。 例えば東日本大震災のときに、実例として、自衛隊が派遣されました。自衛隊が緊急に道路をつくる場合も、車や瓦れきがたくさん散乱していまして、勝手にこれを移動することができません。地方が判断を下さないときは、権限がないと、それまで時間を待たなければならないということがありました。
さっきお話が出たものですから、改めて、国家緊急権の話と、もう一つは総理の発言についてお話をしたいと思います。 国家緊急権については、さっき細野議員が整理をしたとおりでありまして、これからの議論の中でさまざまに、いろいろな選択肢、どういう形で国家権力というのを緊急時に使い、あるいは、どこで定義をし、どういう形でそれを運用したらいいのかというのは議論の余地はあるというふうに思います。
一方で、中川委員と私の発言の矛盾でございますけれども、中川委員の方からは、国家緊急権を憲法に明記する必要はないという発言でありまして、私の提案は、国家緊急権を提議したものではありません。自然災害など選挙が行い得ない事態においては先延ばしをできるということを書いたものですから、そこは整合性はあるというふうに思います。
○照屋委員 木村参考人と松浦参考人にお伺いしますけれども、憲法学上、テロは国家緊急権が発動をされる非常事態に当たりますか。
○照屋委員 社民党は、我が国において国家緊急権としての非常事態条項を憲法に盛り込む必要性はなく、そのための改憲には反対の立場であります。 さて、もう一点、永井参考人にお聞きをしますが、過去三度にわたって国会で廃案になった共謀罪が、テロ等準備罪と名称変更の上、閣議決定されました。
○木村参考人 憲法学上は、国家緊急権という言葉はさまざまな意味で使われますので、その言葉の意味次第でありまして、それは、何かしら政府が対応しなければいけない事態という意味であれば、当然該当するでしょうし、一方で、憲法違反のことを当然に正当化される事態かと問われれば、それは当然そうではないということになりますので、その御質問については、国家緊急権という言葉の定義次第であるということになろうかと思います
緊急事態条項は外国の憲法でもほとんど盛り込まれているといいますが、そのほとんどは、戦時における緊急権、非常事態宣言として規定されたもので、災害を理由にしたものではありません。 イギリスの国家緊急権は、戦時法規で、戦争中に国民を軍の統制下に置くものとしてつくられました。フランス憲法が想定するのも、戦争や武装反乱を目的としています。
国家緊急権とは、戦争、内乱、恐慌ないし大規模な自然災害などで、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序である人権の保障と権力分立を一時停止して非常措置をとる権限だと憲法学者の芦部信喜氏は定義し、通説となっております。
私は、改正の必要性、またその切迫性から、まず検討すべきは国家緊急権と参議院選挙制度に関する憲法改正と考えます。国家緊急権についての、昨今のテロの脅威と大規模災害の発生を考えると、法律の整備とともに、憲法上の疑義を晴らしておくことが不可欠です。現在の憲法は、平時のルールであり、非常時のルールではありません。
追加すべき法律上の緊急事態条項が現状何もないのに、現時点で憲法を改正してまで国家緊急権を規定することが国政上の喫緊の課題なのかどうか、この点について、一般論で構いませんので、河野大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
そして、国家緊急権が必要だというふうに御主張をされる方々の中で、やはり地震が発生してから早急に対応しなければならない、政令等で何らかの措置を講じなければならないというふうな御主張がございます。 東日本大震災発生から一か月以内に、閣法であるとか議員立法であるとか、東日本大震災に対応するためのいわゆる新たな緊急事態条項を伴う法改正はこれまでの議論でなかったわけでございます。
法律上のいわゆる国家緊急権が規定されている条文でございます。 これについて確認なんですけれども、先ほどの最終報告の中での問題提起もありました、帰宅困難対策であるとか、あと治安維持等の観点からも、この緊急措置の範囲といったものを拡大する必要があるんじゃないか、こういうことを検討すべきだというふうな提言もあったわけでございます。
もとをただすと、これはまさに国家緊急権に基づく公共の秩序回復、こういうことを名目に法律によらず大統領令を出した、このことから全てが始まっているわけであります。
さきに、ワイマール憲法のもとで、四十八条、国家緊急権が定められていた。それによって、いろいろな法律がナチス・ドイツによってつくられてしまった。その苦い経験があるから、ドイツでもその後、戦後大きな議論がありました。
第三に、集団的自衛権や国家緊急権、環境権など各論に入る前に、投票価値の平等について討議するべきだと思います。現在の国会議員の皆さんは、違憲状態と呼ばれるような選挙で選出されたことを御自覚いただき、これを解消する方法を最優先で討議していただくのが筋だと考えます。 今読み返してみましても、特に目新しい視座に立つ指摘ではありません。
最近では、憲法改正の候補として、環境権や国家緊急権などが議論されています。しかし、それらの改正を行っても、結局その時々の政府の望むように条文が解釈されてしまうのならば、そもそも憲法改正など無意味、あるいは有害ではないでしょうか。 例えば、国家緊急権というのは、戦争や災害などの緊急時に、憲法の人権条項などを一時停止して、政府を中心とする国家権力の活動範囲を通常よりも拡大する仕組みです。
国家緊急事態という現実の前に、憲法秩序を一時的に停止することを規定する国家緊急権を憲法に規定し、憲法秩序の停止に歯止めを掛けることも重要です。 また、地方における人口減少という社会変化の結果、一票の格差問題が憲法問題として顕在化しています。現代の政党政治、社会環境において、参議院が衆議院と別にどのような役割を果たしていくかは大いに議論のあるところです。
緊急事態については、基本的人権の制限への歯どめ、国会による民主的統制の確保を主張し、国家緊急権を憲法に明示して、非常時においても、国民主権や基本的人権の尊重が侵されることなく、憲法秩序が維持されるよう、仕組みの明確化や首相の解散権の制限を唱えております。
しかし、二項におきまして、もし我が国が侵略を受けた場合、あるいはその侵略を阻止するためにこそ自衛のための軍隊を持つ必要があるという立場に立っておりますので、そういった視点から考えましても、あるいは様々なもろもろのひずみが生じているということから考えましても、さらには緊急権の問題もありますけれども、国家の緊急事態に対処するための規定が憲法には存在しない、これは明らかに憲法の欠缺だと思っておりますけれども
司法の機能の強化なくして憲法は生きてこないし、国家あるいは国民との関係、個人の権利、それから緊急権にしても、私は、水島先生がおっしゃったように、これ規定がないからこういう問題が起こったんだと言われる、それは形式論としては私は反対じゃないんですけれども、やっぱり政治なり行政の問題が大きかったと思いますね。
その上で、緊急権の目的というのは、国家的な緊急事態において国家の存立を維持する、もちろんこの場合の国家というのは政府じゃありません、繰り返しております国民共同体としての国家、その国家の存立を維持し、憲法秩序を守ることによって国民の人権、これを保障するためにこそ緊急権が必要なんですね。
○小笠原基也君 まず、憲法上の国家緊急権というのがお話の趣旨だと思うんですけれども、国家緊急権というのは、一般的には、憲法秩序を一時停止して緊急事態に備えるというものでして、日本国憲法の場合であれば、基本的人権を一時停止するとかあるいは三権分立を一時停止してどこか一カ所に集めるという話でしたけれども、この東日本大震災を見ても、そういう必要性は結論的にはなかった。
まず、テーマなんですけれども、この憲法審査会において深掘りをする大きなテーマとして主に三つ挙げられると思うんですけれども、一つは新しい人権について、もう一つは国家緊急権について、最後は二院制についての議論、これらは深掘りをするに十分値する大きなテーマだと思います。特に私は、やはりこの参議院憲法審査会では二院制、参議院の意義についてしっかりと徹底的に議論をすべきだと考えています。
すなわち、国家緊急権を憲法上に明示し、非常事態においても、国民主権や基本的人権の尊重などが侵されることなく、その憲法秩序が維持されるよう、その仕組みを明確にしておく、国家非常事態における内閣総理大臣の解散権の制限であります。 続いて、財政規律条項について。 社会保障と税の一体改革法案を成立させた背景には、国際舞台、G20などでの国際公約もありました。
それから、憲法に規定するまでもなく、およそ国家である限り、国家緊急事態というのは、ちゃんと国家緊急権の発動というのは当然に予定されているものであって、そのための手続をきちっと整備しておくべきであるという議論も一方であると思いますが、こういったいわゆる有事法制、あるいは憲法の問題も含めて、治安を担当する大臣から、どんなふうにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。